後遺症 交通事故

後遺症 交通事故

交通事故損害の補償問題の中で、もっとも解決が難しいものの一つに、「後遺症」の問題があります。

後遺症(後遺障害)とは、治療しても完治に至らず、「症状固定」(一定期間、適正な治療行為を行った後、医学上一般に認められた医療を行っても、
その効果が期待できなくなった状態)の段階で、将来にわたって体の不具合が残ることをいいます。

交通事故によって身体的損害を被った場合、一般的に症状固定時期までは、治療費が認められ、その後は治療費が支払われないということになります。そして症状固定と判断された時期以降の
残存する痛みなどの症状が、後遺症の問題になるのです。
また、後遺症について損害賠償を請求する場合、症状固定までは後遺症の程度などがわからないためので損害額が確定しません。
したがって、症状固定を待って、すべての損害の賠償を請求することになります。
この意味で、症状固定の日は、重要な意味合いを持つことになります。

【後遺症の認定】
治療終了後に痛みや不具合が残っていても、法律的に後遺症として認められるかどうかはまた別の問題です。

後遺症には1級から14級まで等級があり、これらは後遺症による労働能力の喪失が
どの程度のものであるかという観点から決定されます。具体的には、1級であれば100%、14級であれば5%の労働能力が喪失したとされます。
この等級によって、最終的な損害賠償の額も大きく変わってきます。

後遺症の認定は、損害保険料率算出機構が行うのですが、そこで後遺症があるという認定を受けることはそれほど簡単ではありません。
最初の審査の段階で、主治医による適切な診断書を提出するかが極めて重要です。

【異議申立て】
後遺障害(後遺症)の等級認定に不服がある場合には、異議申立てをすることができます。
異議申立ての結果、先になされた等級認定が見直され、より上位の等級認定がなされる可能性があります。
この異議申立ての回数には特に制限はありません。
再審査の必要性を認めてもらうためには、主治医の協力を得て、後遺障害診断書以外にも資料をそろえ、元の等級認定が間違っていることを訴えなければなりません。

【後遺症に対する補償の種類】
後遺症に対する補償を求める際には、補償の種類についてきちんと理解し、すべての項目についてきちんと補償を求めなければ、賠償額の面で大きな損をすることになります。
以下において、補償の種類について紹介しているのでご参考ください。

①後遺障害逸失利益
将来得られるはずだったけれども、後遺障害(後遺症)のために得られなくなってしまった収入のことを後遺障害逸失利益といいます。
後遺障害逸失利益は、基礎収入に労働能力喪失割合を乗じて、これに労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定します。

②後遺障害慰謝料
後遺障害(後遺症)を負ったことによって将来辛い思いをし続けなければなりませんが、その損害を補うのが後遺障害慰謝料です。
後遺障害認定の結果によって、慰謝料の算定額が大きく違ってきます。

交通事故相談については、交通事故に強い弁護士をオススメ致します。

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